ネット営業の遠山行政書士事務所

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消費者教育推進法の概要

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

2012年8月10日に国会にて消費者教育推進法案が可決され成立しました。
公布の日から6ヶ月以内に施行されます。
その法案の概要について、解説します。

この法律の目的は、「消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利」であることを踏まえ、消費者教育の推進が国民の消費生活の安定及び向上に寄与するものとしています。

消費者教育の定義としては、「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動」となっています。

また、基本理念では「消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結びつけることができる実践的な能力」を育むものとし、「幼年期から高齢期までの各段階に応じて」消費者教育がライフステージごとに体系的に行うように定めています。
更に、消費者教育を行うにあたって、環境教育、食育、国際理解教育など、他の教育施策と連携するよう配慮を行うことも定めています。

その上で、以下のような責務や努力規定を設けています。

国の責務
消費者教育の推進に関する総合的な施策を策定、実施すること。

地方公共団体の責務
消費生活センター、教育委員会その他の連携の下で、地域の状況に応じた施策を作成し、実施すること。

消費者団体の努力
学校、地域、家庭、職域、その他で行われる消費者教育に協力するよう努める。

事業者および事業者団体の努力
国や地方公共団体の実施する消費者教育の施策に協力し、消費者教育推進のための自主的な活動をするように努める。

特に国や地方公共団体に、消費者教育を推進するための施策を実施することを義務付けているところが画期的といえるでしょう。
また、事業者や事業者団体にも消費者教育を推進するように努力規定を設けています。

消費者教育推進法の目的や基本理念を実現するために、以下のような基本方針や基本的施策も定められています。

基本方針
政府には消費者教育の推進に関する基本方針を定める義務があり、その基本方針は消費者基本法によって規定される消費者基本計画と調和を保つ必要があります。

学校における消費者教育の推進
国および地方公共団体には、学校の授業等の教育活動において体系的な消費者教育の機会を確保するための施策を推進する義務が定められています。
そのために、教職員への研修の充実、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用の推進も行うこととしています。
また、大学においても消費者教育が適切に行われるよう促すものとしています。

地域における消費者教育の推進
国、地方公共団体と国民生活センターは、地域における民生委員、社会福祉主事、介護福祉士、その他高齢者や障害者などの支援を行う者に対し、研修の実施や情報の提供などを行うこととしています。
また、社会教育施設などで消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育を行うこととしています。

事業者および事業者団体による消費者教育
事業者にも、消費者団体との情報交換などの連携を通じ、消費者の消費生活知識の向上を図る取り組みをするよう努力規定を設けています。
また、事業者がその従業員に対して消費者教育を行うことも推奨しています。

その他
国・地方公共団体には、消費者教育についての教材を整備したり、消費者教育を行う人材を育成する努力規定を設けています。

消費者庁には、消費者教育推進会議を置く義務を定めています。
都道府県および市町村については、消費者教育推進地域協議会を組織する努力規定を設けています。-

以上のように、国や地方公共団体には消費者教育を推進することを責務とし、学校や地域において消費者教育を充実させる施策を実施することになります。
地域や事業者にも、消費者教育を推進することを推奨し、ライフステージごとの消費者教育が実施されることで、一過性で終わらない体系的な消費者教育の実現を目指すことになります。

また、従来の消費者教育が事業者対消費者という構図に限定されていたものを、環境教育、食育、国際理解教育など、他の教育施策と連携することを視野に入れて、幅広い視野で教育を行うことを想定していることも画期的といえるでしょう。


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