ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

消費者教育の基本理念

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

消費者の権利保護の理念としては、1962年にケネディ大統領が提唱した消費者の4つの権利(安全を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を聞いてもらう権利)が有名です。
1975年にはフォード大統領が「消費者教育を受ける権利」を付け加えて提唱し、消費者教育が注目されるようになりました。

日本では、消費者基本法の基本理念において「消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され」と明文化され、国や地方公共団体も消費者教育への取り組みを行っています。

 

ライフステージに応じた消費者教育

内閣府(消費者庁)では、人の成長段階に応じたきめ細かい消費者教育の推進を計画しています。
幼児期、児童期、少年期、成人期、高齢期という5つのライフステージに分けて、それぞれの目標や学習内容を定めています。(消費者庁の消費者教育ポータルサイトで全文が公開されています。)

その中の「契約・取引」に関するライフステージごとの目標を記載します。

幼児期
・欲しいものを手に入れたり、やりたいことをするときに、よく考えることができる。
・先の事も考えてがまんをすることができる。
・約束や決まり事を守る習慣が身につく。
・身の回りの物に関する不安や心配ごとを身近な人に伝えることができる。

児童期
・身の回りの商品を買うときに、必要性を考えた上で、価格や品質を比較することができる。
・小遣いを家族と相談して計画的に使うことができる。
・約束や社会のきまりを守ることができる。
・身の回りの商品の購入で不安になったときは、身近な人に説明し、解決方法を相談できる。

少年期
・日用の商品を買うときに、必要性や価格・品質などを比較検討して選択できる。
・家計や将来の生活を考えて、買い物の購入計画を立てたり、貯金などを有効に活用できる。
・契約の意味と基本的なルールや仕組み(契約当事者としての権利と義務等)を理解し、適切な消費行動ができる。
・契約・取引のトラブルにあったときに、消費者ための法律・制度を活用したり、身近な人や相談機関に相談することができる。

成人期
・自己の必要性や所得を考慮し、選択肢の費用と効果を検討して選択することができる。
・家計の支払い能力や将来の生活を考えて、貯蓄や保険、クレジット(ローン)を適切に利用することができる。また、リスクとリターンを考慮して金融商品を選ぶことができる。
・契約の意味と基本的なルールや法律・制度等(契約当事者としての権利と義務等)を理解し、契約の内容を十分確認した上で契約ができるとともに、契約したことを誠実に履行することができる。
・契約・取引のトラブルが生じたときに、消費者のための法律・制度を活用したり、相談機関に相談することができるとともに、安心して契約・取引できる社会を目指し協力して必要な取り組みができる。

高齢期
・ 自己の判断・選択での不安に備えて、身近な人の協力が得られるようにしておくことができる。
・自らの年金や資産の状況を把握して、家計運営に活かすことができる。
・契約する際に、契約の内容をよく確認した上で契約することができる。
・契約・取引で心配や不安があるときに、身近な人に相談したり、高齢者支援のための制度や組織を利用できる。

こうしたライフステージごとの目標が達成できるように、消費者教育を実施していく必要があります。

 

消費者教育推進法について

消費者教育を推進していくために、消費者教育推進法が国会にて審議されています。
その法案では、目的条項に「消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利」であるとし、消費者教育の推進が国民の消費生活の安定及び向上に寄与すると定めています。

また、基本理念では「幼年期から高齢期までの各段階に応じて」消費者教育がライフステージごとに体系的に行われるものとしています。

その上で、以下のような責務や努力規定を設けています。

国の責務
消費者教育の推進に関する総合的な施策を策定、実施すること。

地方公共団体の責務
消費生活センター、教育委員会その他の連携の下で、地域の状況に応じた施策を作成し、実施すること。

消費者団体の努力
学校、地域、家庭、職域、その他で行われる消費者教育に協力するよう努める。

事業者および事業者団体の努力
国や地方公共団体の実施する消費者教育の施策に協力し、消費者教育推進のための自主的な活動をするように努める。

 

当職の消費者教育の取り組み

当サイト運営者の遠山桂は、NPOの契約学習ネットワークや消費生活相談員などの活動を通し、中学校、高校、大学での講演、企業研修や老人クラブでの講演など、様々なライフステージでの消費者教育に携わっております。
(こうした活動について論文の執筆も行っております。)

中学校、高校、大学、社会人など幅広い層での情報モラル教育にも取り組んでおります。

講演や研修の内容や実績については、講演実績のページをご参照下さい。

遠山行政書士事務所の運営サービス

遠山行政書士事務所では、インターネット取引に関する講演・セミナー・(ネット)コンサルティングを承ります。

消費者契約法の改正(2019年)遠山行政書士のコンサルティング契約

以下は、遠山行政書士事務所が運営するサイトやWebサービスです。
(バナーをクリックすると、当事務所の運営する別サイトに移行します。)

クーリングオフと中途解約の支援継続サービスの契約書

IT事業の契約書遠山行政書士のメルマガ

遠山桂ブログ

広告