ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

学習塾などの継続的サービス

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

 

訪問販売や電話勧誘販売のトラブルは1970年代より多発し、訪問販売法(現在の特定商取引法)によって販売業者規制とクーリングオフの解約ルールが定められ、不意打ちの勧誘による契約についての消費者保護が図られるようになりました。

産業の高度化の進展とともに、消費者の学習や美容などに関する意識が高まり、学習塾やエステティックサロンなどの長期間の継続を前提とするサービス提供を行う事業者が増加しました。

 

こうした継続的サービスは訪問や電話という勧誘形態をとらず、通常は広告を見た消費者が自ら事業者の営業所(店舗)に出向いて説明を聞き、その上で契約をすることが多くなっています。
そのため、当初はクーリングオフ制度の適用がありませんでした。

しかし、サービスについて長期間の契約をして費用を前払いすることも多いため、サービス開始後の事業者の対応に不満を感じたり、契約期間中にもかかわらず事業者が破産をしてサービスを受けられなくなるなどのトラブルが多発しました。
(2005年の大手パソコン教室、2007年の大手英会話教室などの経営破たんで、こうした問題が一層表面化しました。)

そのため、1999年(平成11年)の特定商取引法改正で「エステティックサロン・学習塾・外国語教室・家庭教師」の4業種が特定継続的役務として指定され、これら4業種に関する規制とクーリングオフ等の解約ルールが定められました。
その後、2004年(平成16年)の特定商取引法改正により「パソコン教室・結婚相手紹介サービス」の2業種が特定継続的役務に追加され、合計で6業種が指定されました。

 

特定継続的役務に指定された業種については、消費者が自らの意思で店舗に出向いて契約したものであってもクーリングオフが可能となります。
また、クーリングオフ期間が経過しても、事業者は中途解約に応じる義務が課せられ、その場合の解約金(違約金)の上限も決められています。
特定継続的役務の事業者は、勧誘時には概要書面を交付し、契約時には契約書面を交付することも義務付けられています。

しかし、特定継続的役務の指定にかからない継続的サービスの契約については特定商取引法の対象にはならず、事業者の債務不履行などの契約トラブルが生じた際には、民法の準委任契約の規定などにより問題解決を図らねばなりません。
その場合には消費者の救済の難易度は高くなります。

今後新たな継続的サービスも登場することが予想されますが、トラブルが大きくなる前に救済のルールが確立していくことを願います。

 

こうした特定継続的役務の契約書各種試験対策の塾など継続的サービスの契約書については、リンク先の当事務所運営サイトにて詳しく解説しております。

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