ネット営業の遠山行政書士事務所

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クーリングオフ制度について

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

クーリングオフとは、一定の条件の下で消費者が契約を一方的に取消することができる権利のことです。
その際には、返品送料等は事業者側が負担することになり、消費者が商品を使っていたとしても返品や支払ったお金の返還の請求ができます。

このようにクーリングオフは、消費者にとってとても便利な制度になっています。
その反面、販売をする事業者にとってはかなり厳しい制度だともいえます。

自分が消費者の場面では嬉しい制度ですが、自分が事業者の立場で営業に関わる場面では神経をつかう制度ということになります。

しかも、クーリングオフはいつでも使えるわけではなく、法律によって使うことができる条件が細かく定められています。
クーリングオフができると思っていたのに使えなかったり、その逆で解約は無理だとあきらめていたら実はクーリングオフが可能であったりと、かなりややこしいものです。

それでは、クーリングオフについては、どの法律を調べればいいのでしょうか?

実はクーリングオフは一つの法律だけで定められているのではなく、かなり多くの法律によってルールが決まっています。

また、どの法律の条文を見ても、「クーリングオフ」という単語は出てきません。
クーリングオフ(Cooling-off)というのは冷却期間という意味ですが、正式な法律用語では無いのです。
法律の条文でクーリングオフについて調べる場合には、「契約の撤回」や「契約の取消」という項目を探すことになります。

これでは法律について学習をしている人でないと、法律の条文を読んでクーリングオフの詳細を理解するのは難しいものです。

 

特定商取引法とその他の法律の関係

消費者と事業者の間での取引について、全体的にルールを決めて消費者の解約権の定めもされている法律としては消費者契約法があります。
しかし、この消費者契約法もクーリングオフの定めはしていません。

クーリングオフを利用する場面が多い訪問販売や電話勧誘販売については、特定商取引法でクーリングオフのルールが定められています。

特定商取引法は、2012年7月現在では6つの取引類型(訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売)のみを対象にしており、これ以外の取引には同法は適用されません。

そのため、消費者が自らの意思で店舗に出向いて契約をした場合には、特定商取引法によるクーリングオフは適用できないことになります。

しかし、消費者が自ら店舗に出向いて契約をした場合でも、その商品やサービスが法律でクーリングオフ対象とされている場合にはクーリングオフが可能になります。
例えば、生命保険は保険業法でクーリングオフ(契約の撤回)が認められているので、営業所に出向いて契約をした場合でもクーリングオフが可能です。
学習塾の契約も、特定商取引法(特定継続的役務提供)でクーリングオフが認められているので、営業所で契約をしてもクーリングオフできます。

このようにクーリングオフ対象の商品やサービスというのは様々な法律で定められており、クーリングオフ期間や細かい条件は法律によって異なります。

特定商取引法は、他の法律でクーリングオフ等の消費者保護の定めが無い取引について規制をするという位置づけになっています。
つまり、クーリングオフについて一括で定めをするような法律は無いのです。

それでも、比較的にトラブルが多い業種については特定商取引法で規制がされているため、特定商取引法のクーリングオフ規定を活用する機会が多いのは確かです。

クーリングオフに関するルールは、まずは特定商取引法を調べて、同法に定めが無い場合は該当商品やサービスを規制する個別業法を調べるとよいでしょう。

どの法律を調べてもクーリングオフが適用できない取引については、消費者契約法の取消権などを検討することになります。

 

クーリングオフに類似しているがクーリングオフとは異なる契約の取消

特定商取引法では、通信販売についてはクーリングオフが認められていません。
これは通信販売は消費者が主体的に契約をするものであり、そこに不意打ち性は無いためクーリングオフによる保護は不要と考えられているためです。

しかし、通信販売は商品の現物を手にとって確認ができないという特性があるため、同法では消費者に8日間の返品をする権利を認めています。
これは法定返品権と呼ばれています。
(ただし、事業者が返品特約の表示を適正に行っている場合は、その返品特約の内容が優先されます。返品特約に「返品・返金には応じません」と表示してある場合には、返品ができないことになります。)

通信販売の法定返品権を行使する場合には、返品に要する送料等は消費者が負担しなくてはなりません。
これは送料が事業者負担となるクーリングオフとは異なるものです。

このようにクーリングオフと似ていても、その内容がクーリングオフとは異なる取消権もあるので、その区別は必要です。

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