ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

独占禁止法の概要

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

健全な市場メカニズムの維持が経済を活性化させ、消費者利益にもつながるという考え方から、独占禁止法ではカルテル・談合などの私的独占や不当な取引方法を禁止しています。

 

私的独占の禁止
 ・排除型私的独占・・不当な低価格販売を行い競争相手を市場から排除するもの。
 ・支配型私的独占・・競争相手の株式を有して事業活動に制約を加えるもの。


不公正な取引方法

公正取引委員会が指定する一般指定の不公正取引方法として、以下の16項目が禁止されています。
(1)共同の取引拒絶
(2)その他の取引拒絶
(3)差別対価
(4)取引条件等の差別取扱
(5)事業者団体における差別取扱など
(6)不当廉売
(7)不当高価購入
(8)ぎまん的顧客誘引
(9)不当な利益による顧客誘引
(10)抱き合わせ販売など
(11)排他条件付取引
(12)再販売価格の拘束
(書籍・新聞・雑誌・音楽用CDは再販制度が容認される。)
(13)拘束条件付取引
(14)優越的地位の濫用
(15)競争者に対する取引妨害
(16)競争会社に対する内部干渉

 

独占禁止法違反の罰則

  ・排除命令措置
  ・課徴金
  ・差し止め請求、損害賠償、刑事罰

※独占禁止法に違反した場合の損害賠償では、無過失責任となるので違反事業者は故意や過失がなくても、被害を受けた消費者や事業者に対して責任を負うことになります。

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