ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

健康増進法の表示規制

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

 

健康増進法の第32条の2により、食品の販売について広告・表示をする際には、健康の保持増進の効果等に関して虚偽・誇大な表示をすることが禁止されています。これは食品をネット販売する商用サイトの広告・表示にも適用されます。

 

<食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者の責務>
摂取する者が当該食品を適切に理解し、適正に利用することができるよう、健康の保持増進効果等について、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。

 

<「食品として販売に供する物」の範囲>
食品として販売に供される無承認無許可医薬品や、生鮮食品等明らかに薬事法の適用対象とならない食品についても規制の対象になる。

 

<広告その他の表示の範囲>
•商品、容器又は包装による広告等及びこれらに添付したものによる広告等
•見本、チラシ、パンフレット、説明書面等(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。
•ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーン、陳列物による広告等
•新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光による広告等
•インターネット、パソコン通信等

 

<「健康保持増進効果等」の表示に該当する内容>
(1)健康の保持増進の効果
(2)含有する食品又は成分の量
(3)特定の食品又は成分を含有する旨
(4)熱量
(5)人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

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