ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

グレーゾーン金利と多重債務

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複数の消費者金融から借入をして返済不能となって生活苦にあえぐ多重債務問題は、1975年頃に社会問題化しました。
当時の消費者金融はサラリーマン金融(サラ金)と呼ばれ、高金利により貸付や返済能力を超えた過剰融資、勤務先への訪問などの過酷な取立てが問題視されました。
この時期には借金苦からの自殺や心中、強盗などの犯罪も増え、これらの現象をマスコミはサラ金地獄と報じました。

 

このサラ金問題に対し、1983年に貸金業規制法が制定され、貸金業者の登録制度が実施されて適正化が図られました。
また、出資法も改正され、刑罰の上限が109.5%から73%、更に40.04%と段階的に引き下げがされました。
しかし、利息制限法の上限である15%(違反に刑罰なし)と出資法の上限金利(刑罰あり)の間に差が生じ、これがグレーゾーン金利と呼ばれる問題を残しました。
その他にも、貸金業規制法にはみなし弁済(第43条)の規定があり、利息制限法を超えた金利であっても、債務者が自由意志で支払ったものであれば有効とされました。
このような規制が骨抜きになる規定があったため、グレーゾーン金利の問題は長く続きました。

その後、不況とクレジットの普及によって、多重債務問題が深刻化し2009年時点で生活苦を理由とした自殺者数は年間7,000人を超えるようになりました。(同時期の年間の交通事故による死者数は4,900人であり、多重債務問題が深刻な問題であることが認識されるようになりました。)

 

そこで、貸金業法と出資法の改正が行われ、2010年には長く続いたグレーゾーン金利が撤廃され、利息制限法の基準金利に引き下げがされました。同時にみなし弁済についても撤廃されました。
これにより消費者金融に対するいわゆる過払い金返還請求が相次ぎ、貸金業者の経営状況が悪化し破産する事業者も現れました。

過剰融資への対策としては、貸金業法が改正で一人の債務者に対する貸付が100万円を超える場合には、収入証明書の提出を義務化して融資を抑制しました。更に消費者の年間収入の3分の1を超えない範囲で貸付を行うことも定める総量規制も実施しました。(但し、この総量規制には住宅ローンは対象外とされています。)
その他にも、貸金業法では取立て行為規制などの営業規制も行い、多重債務の問題を抑制するための施策を実施しました。

 

多重債務者の救済手段

消費者金融からの借入で生活苦に追い込まれた多重債務者の救済には、債務整理の手段として主に4つの方法(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)が用いられています。

任意整理とは、裁判所を介さずに債務者と貸金業者が話し合いをして、利息制限法に基づいた債務の減額や分割返済の月額を低くするなどの対応を行うものです。
ただし、話し合いはあくまでも任意のため、交渉に応じない貸金業者に対する強制力はありません。

特定調停とは、債務者本人が簡易裁判所に調停の申立てを行い、調停委員が債務者と貸金業者間のあっせんを行うものです。
この場合も利息制限法に基づいた債務の減額や分割返済の月額を低くするなどのあっせんが行われます。
ただし、借金をしている全ての貸金業者の合意を得る必要があります。
また、特定調停で決定した返済計画には強制力が伴うため、調停後に返済を滞らせると直ちに財産を差押されます。

個人再生とは、負債総額が5000万円以下で定期収入がある場合に、借金の一部の返済計画案をつくって裁判所に認めてもらい、その計画通りに返済が終われば残りの借金を免除されるというものです。
住宅等の資産を手放さずに済むというメリットがありますが、一定の定期収入がなければこの制度は利用できません。
また、裁判所での手続も煩雑で時間もかかるという問題もあり、この制度の利用者は多くはありません。

自己破産とは、任意整理では返済できないほどの負債額の場合に、裁判所に破産の申立てを行って免責を得られると、ほぼ全ての借金の返済を免除されるものです。
これは債務整理の最終手段であり、これにより救済される債務者は多いです。
ただし、生活資材の一部を除き、住宅等の全ての財産を失うことになります。また、一定の期間は士業や金融関係など特定の職業には就くことが制約されます。

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