ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

クレジット名義貸しと債権譲渡

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

 

知人に依頼されてクレジット会社との金銭貸借契約(またはクレジット契約)を締結し、債務者としての名義人になり、クレジット会社から交付された金銭は依頼人である第三者が使うという「名義貸し」が問題となることも多いものです。

こうしたクレジットの名義貸しについては、名義人が金銭を受け取っていないことから、契約の当事者が自分であり返済義務は逃れることができないという認識が希薄になっているケースが目立ちます。

しかし、契約上の債務者は名義人であることは明白であり、クレジット会社の請求を無視し続けると支払い督促や訴訟を経て強制執行(差押)という事態にもなりかねません。

名義貸しをした消費者は、金銭を実際に受領して使った相手に対して求償(支払いの請求)することはできますが、クレジット会社からの請求を拒むことは困難です。
名義貸し自体が不適切な行為ですから、その契約に承諾した消費者には落ち度があり、それは保護の対象にはならないのです。
そのため、クレジットの名義貸しは絶対にやってはいけない行為といえます。

また、このような名義貸しによるトラブルについては、債務者の名義人が返済を滞らせることも多く、そのようなケースではクレジット会社から見れば不良債権という扱いになります。

クレジット会社は回収が滞った債権については、法務省の認定を受けた債権回収会社(サービーサー)に該当の債権を譲渡することがあります。
債権の譲渡を受けた債権回収会社は、債務者(名義人)に債権譲渡の通知と支払いの請求の書面を送りますが、この段階で名義人が知らない会社から請求が来たと思い、架空請求だと認識することもあるようです。

こうした債権譲渡の通知書については、時効が到来していれば時効の援用通知を送れば、名義人の債務は時効により消滅します。

時効の時期が到来していなければ、名義人の返済義務は残っているので返済をする必要があります。
その債務の金額が多額で返済ができない場合は、多重債務の問題となり自己破産などの債務整理の検討が必要となります。

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