ネット営業の遠山行政書士事務所

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消費者契約法の概要

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

 

消費者と事業者の間には情報量・交渉力・経済力の格差があり、その両者で取引を行う場合には消費者が不利な立場となっています。
その格差を埋めて両者間の取引を公平・円滑に行えるようにするため、2001年に消費者契約法が施行されました。

消費者契約法の施行以前は、個別業法による消費者保護の規定はありましたが、消費者契約全体を対象とする法律がなかったために救済が出来ない消費者被害が相次いでいました。
そこで、消費者契約の適正化のために消費者契約法が制定されました。

 

適用の範囲

消費者契約法の適用は、「消費者と事業者との間で締結される契約」が対象とされています。
特定商取引法の対象が「有償」の契約に限定されているのに対し、消費者契約法は有償か無償かを問わないのが特徴になっています。
なお、労働契約については消費者契約法の適用除外とされています。

 

契約適正化のための規定

誤認による契約の取消
勧誘に際して「不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」などの誤認させる行為があった場合は、契約の取消が認められています。
この取消権は誤認に気づいた日から6ヶ月、契約の日から5年を経過したときは時効により消滅します。

 

困惑による契約の取消
勧誘に際して「事業者の不退去」「消費者の拘束」などの消費者を困惑させる行為があった場合は、契約の取消が認められています。
この取消権は困惑している状況から脱した日から6ヶ月、契約の日から5年を経過したときは時効により消滅します。

 

事業者の損害賠償責任の免除条項の無効
事業者が契約書に「一切の責任を負わない」などの条項を設けていた場合は、消費者にとって一方的な不利益な条項とみなされ、該当の条項の効力は無効として扱われます。

 

消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項の無効
消費者が契約を解除する際に、事業者に生じる平均的損害額を超える金額を損害賠償金として請求することを予定する条項は無効として扱われます。

 

消費者の利益を一方的に害する条項の無効
民法などの法規と比較して、消費者の権利を大きく制限し、消費者の利益を一方的に害する条項を契約書に設けていた場合は、その該当部分は無効として扱われます。

 

消費者団体による差止請求権
内閣総理大臣より認定された適格消費者団体による不当条項の差止請求権を認めて、消費者の利益保護を図っています。

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