継続的なサービス業の消費者取引を行う場合の契約書

投稿者: tohyama | Category: 法律と契約 | コメントをどうぞ

長期間にわたって継続的に消費者へサービスを提供する事業を行うビジネスでは、サービスの内容や中途解約の条件等を予め定めておく契約書が必要になります。

特に(学習塾・語学教室・家庭教師派遣・エステティックサロン・パソコン教室・結婚情報サービス)の6業種については、特定商取引法で「特定継続的役務」の指定を受けており、詳細な概要書面と契約書面を用意する必要があります。

その特定継続的役務の適用を受けない継続サービス業の場合は、特定商取引法の規制は受けないものの、消費者取引という形態から消費者契約法の適用はあるので、特定継続的役務の契約書に準じたものを整備したいところです。

例えば、高校受験・大学受験以外の学習講座やエステシャンの養成講座など、ある程度の期間をかけて教習をするビジネスは、特定商取引法の適用対象外にはなりますが、消費者契約法の適用はあります。

長期間の契約の場合は、契約を解除するときにトラブルが起きやすいため、特定商取引法の基準を参考にしつつ契約書を作成してリスクを避けるべきです。

しかし、クーリングオフについては事業者にとって厳しい条件であるため、法規制の適用が無ければ採用しなくても構いません。
その場合は中途解約の条件を特定継続的役務に準じて定めておくとよいでしょう。

そのような継続サービス業についての契約書雛形を作成したので、下記ページにて販売しております。

高校受験・大学受験以外の学習講座やエステシャンの養成講座など継続サービス業の契約書作成

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