アフィリエイトや口コミ・サイトの紹介記事が表示違反になるケース

投稿者: tohyama | Category: 法律と契約 | コメントをどうぞ

インターネットで商用のホームページ(通販サイト)を運営する場合には、景品表示法の広告・表示の規制を守らなくてはなりません。

 

通販サイトの表示規制については、景品表示法以外の法律にも気を配らないといけませんが、もっとも基本的な規制は景品表示法であり、消費者庁も「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」という文書でガイドラインを示しています。
(そのガイドラインについては、当サイトの通販サイトの表示規制のページをご参照下さい。)

 

このガイドラインを確認すると、通販サイトでやってはいけない表示の例が示されていますが、その中にはアフィリエイト・サイトと口コミ・サイト(食べログなど)の例も含まれています。

 

インターネットの通販サイトの数は膨大な数に上るため、表示についての監視はされていないという意識がサイト運営者にあるかもしれませんが、平成23年度の東京都の生活文化局消費生活部取引指導課による不当表示に対する改善指導件数は582件にも達しています。

 

また、YAHOOリスティングやGoogleアドワーズなどの広告出稿の基準も厳格化される方向にあり、今後は不当表示を行うサイトは検索エンジンからも締め出される可能性もあります。

 

意図的な不当表示は問題外ですが、サイト運営者が不当表示とは認識していない表現が実は不当表示にあたるというケースも多く、表示の適正化については対策が必要です。

不当表示にあたるかどうかは、前述の消費者庁のガイドラインによって判断されます。

 

アフィリエイト・サイトと口コミ・サイトは、第三者のサイトで広告を行うものであり、広告主自身のサイトで広告がされているものではありませんが、消費者庁のガイドラインではこれらのサイトでも不当表示は禁止であると明示しています。

 

アフィリエイト・サイトについては、「広告主もしくはASPにおいては、実際と比較して商品やサービスが著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示をしてはいけない」とされています。
(アフィリエイターがアフィリエイトサイトに記載する表示については、アフィリエイター自身は自ら商品やサービスを供給する者ではないため景品表示法の対象となりません。)

 

口コミ・サイトについては、「事業者が口コミサイトに対し、自身もしくは第三者に依頼して商品やサービスについて投稿する際には、実際と比較して商品やサービスについて著しく優良もしくは有利であると消費者に誤認させる表示をしてはいけない」とされており、いわゆる自作自演の不当表示を禁止しています。

 

このようにアフィリエイトや口コミ・サイトでの広告も、その表現が不当表示にあたれば行政指導の対象になります。

 

消費者庁や都道府県などの監督官庁に行政指導を受けるようなことがあれば、事業者の信用は失墜してしまいます。

そのようなリスクを回避するためには、表示についてのガイドラインを理解し、適正な広告表現をするように努めなくてはなりません。

 

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