2012.11
17
(土曜日)
優良誤認の不当表示でイー・アクセスに措置命令
消費者庁は、平成24年11月16日にイー・アクセス社に対して、優良誤認の不当表示があったとして、景品表示法に基づいて措置命令を行ったことを公表しました。
その対象となった広告は次のようなものです。(消費者庁の公表資料より引用)
不当表示とされた部分については、以下のように発表されています。
(消費者庁ニュースリリースより引用
——–
平成24年6月末日時点において、75Mbps対応基地局は極めて限られており、特に東名阪主要都市においては、東京都港区台場及びその周辺地域に7局が開設されているのみであった。
そのため前記地方公共団体における全ての事務所において75Mbps対応基地局に係るデータ通信が可能なものはなかった。
(引用終わり)
——–
イーアクセス社としては、「人口カバー率99%」という表示と「最大75Mbps」という表示は位置的に離しており、全てのユーザーに75Mbpsの速度を保証しているわけではないという認識だったのかもしれません。
しかし、消費者庁は、このような表示を行えば「99%のユーザーに75Mbpsを保証する」と誤認させる可能性が高いと判断したということでしょう。
自社の優位性をアピールする広告表現と、不当表示に関する規制のせめぎ合いは、マーケティングとコンプライアンスの両立という永遠のテーマといえそうです。
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