テレビ広告による通信販売の初めての行政処分

投稿者: tohyama | Category: 消費者問題 | コメントをどうぞ

消費者庁は平成24年11月29日に、健康食品などの通信販売業者のネイチャーウェイ株式会社に対して、特定商取引法第14条第1項の規定に基づいて行政処分を行ったと発表しました。

 

違反の内容は「債務の履行拒否」とのことです。

 

同社がテレビ広告において、「商品到着日より30日以内であれば商品代金全額お返しします」と表示しながら、実際には、開封した空箱を破棄等した消費者に対して、「返品の際には必ず開封後の空箱と残りの未開封商品を同封して返送ください」というテレビ広告には表示していない返品特約があるとして、商品代金の返還に応じなかったそうです。

 

「返品の際には必ず開封後の空箱と残りの未開封商品を同封して返送ください」という条件については、一般的な商慣習にあったもので、これが違反というわけではありません。

この返品に関わる制限事項がテレビ広告で明瞭に表示されていなかったのが問題です。

 

 

このテレビ広告のキャプチャー画像を見る限り、確かに返品の制限事項には触れられていません。

販売業者側では、パンフレットなどに返品の制限事項を表示していたのかもしれませんが、テレビ広告で返品可能を宣伝するからには、その重要事項ともなる返品の制限事項も明瞭に表示しなさいということでしょう。

 

処分内容としては、テレビ広告で表示した通りの条件で返品と返金の債務を履行することを強制したということのようです。

 

消費者が広告を目にする媒体の中で、重要事項をわかりやすく表示することが求められているということです。

 

なお、これがテレビ広告では初めての行政処分ということです。

 

返品可能と宣伝をするからには、全ての返品を受け入れるか、返品の制限事項がある場合にはその内容を大きく表示することが必要です。

 

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