特定商取引法の通達改正(平成25年2月20日)と訪問購入規制

投稿者: tohyama | Category: 法改正 | コメントをどうぞ

平成24年8月に可決された特定商取引法の改正について、平成25年2月21日より施行されました。

これにより訪問購入(出張買取)の取引が規制されることになりました。この訪問購入規制によって、消費者が要請をしない訪問購入の勧誘禁止、書面交付の義務化、クーリングオフ制度の導入、クーリングオフ期間中は買取物品を消費者の手元に残しておけることの告知義務などが定められました。

これらの義務に反した訪問購入の契約については、消費者はいつでも契約の取消主張ができるようになり、違反した事業者は行政処分の対象になります。

 

特定商取引法の改正をうけて、平成25年2月20日に特定商取引法の通達の改正も公表されました。

 

この通達の改正では、特定商取引法第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)についての解釈の指針が示されています。

「勧誘の要請」をしていない消費者に訪問購入の勧誘をする行為は禁止とされましたが、例えば、事業者の広告を見た消費者から事業者に電話があり、「○○を売りたいので契約について話を聞きたい」という話があった場合には、これは消費者からの「勧誘の要請」にあたり訪問購入の勧誘をしてもよいとされています。

 

特定商取引法の条文では、「営業所等以外の場所において」訪問購入の勧誘をすることを禁止していますが、電話での勧誘行為やダイレクトメールでの勧誘行為までは禁止されていません。(この点は特定商取引法の通達にも明示されています。)

 

つまり、飛び込みセールスの手法による訪問購入は禁止されましたが、事業者が電話勧誘やダイレクトーメールでの勧誘を行い、その後に消費者が訪問購入の説明を聞きたいと意思表示をした場合には、事業者が法定書面(契約書等)の交付等の義務事項を適正に行えば訪問購入の事業は認められるということです。

 

いずれにしても訪問購入の取引には厳しい規制がかかるようになったので、消費者が納得できないような強引な方法で貴金属等の物品を不当に買い叩くトラブルは減少していくものと見込まれます。

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