ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

セクハラ・パワハラ・マタハラを防止する社内ハラスメント防止規程(雛形)と解説

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

労働施策総合推進法(労働安全衛生法の一部)、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正により事業者(管理監督者)にはパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントを防止するための対策が求められます。
そうしたハラスメントを防止し社内のコンプライアンス意識を高めていくことが信頼され広く支持をされるビジネスにもつながります。

そこでハラスメント予防のための取組と(具体的に発生した)問題解決のための取組が必要になります。

 

予防の取組
●トップによるハラスメント防止・コンプライアンス重視の宣言
※組織のトップが職場からハラスメントを無くす取組を徹底することを明確にします。

●ルールを決める
※ハラスメント防止規程を作成し、この新しい規程に基づくルールを社内で適用します。また、新規定と就業規則を連動させて、違反者に対する罰則など実効性のあるルールにする必要があります。

●周知・教育を徹底する
※新しく定めたハラスメント防止規程を全職員に公表し、新ルールを守るように呼びかけます。同時に社内での研修会も開催します。

 

解決の取組
●相談窓口の設置
※ハラスメントに関する社内の相談窓口を設置し、責任者を任命する。状況によっては外部の専門家・専門機関とも連携できる体制をつくります。

●再発防止対策
※違反者への研修を実施。

 

これらのハラスメント防止の取組の核となるのがハラスメント防止規程を設けて社内で周知することです。
当行政書士事務所では、すぐに活用ができるハラスメント防止規程の雛形(編集可能なWordファイル)とその解説書(PDFファイル)のセットを販売しております。

 

販売条件(特定商取引法の表示)>
・商品名: 「ハラスメント防止規程(雛形)と解説書」
・執筆者: 行政書士 遠山桂
・ハラスメント防止規程(雛形)ページ数:A4サイズ 3枚(Wordファイル)
・解説書ページ数:A4サイズ 10枚(PDFファイル)
・提供方法:電子メール添付による納品
・納品時期:申込フォーム送信後に料金の銀行振込を頂いた以後。
・価格:10,000円(税込み)
・注文方法:当サイトの申込フォームより必要事項を記入して送信。
・支払い方法:銀行振込。銀行振込手数料はお客様負担。
(申込フォーム送信後に振込先の銀行口座をメールにてご案内)
・支払期限:電子メールによる申込(注文)日より7日以内
(7日以内のお振込みが無い場合はキャンセル扱いと致します)。
・返品:商品の性質上、返品や返金には応じられません。
・質疑応答:電子メール納品日より14日間に限り電子メールによる質問に応じます。

 

解説書(A4用紙10枚分:PDF)の概要は以下のとおりです。

 

解説書の概要
・ハラスメントの社会的状況
・ハラスメントの定義
・すぐに実施するべきハラスメント対策
・就業規則との調整
・教育・周知(厚生労働省のツール活用)
・ハラスメント防止規定(雛形)の逐条解説

 

このハラスメント防止規程(雛形)と解説書のセットの販売価格は10,000円(税込み)です。
ご注文は本ページ下部にある「申込フォーム」(テキストリンク)をクリックして、必要事項をご記入のうえで送信して下さい。
ご注文の手続の後に電子メール添付によりハラスメント防止規程雛形(Wordファイル)と解説書(PDFファイル)を電子納品致します。料金の振込先は電子メールにてご案内し、7日以内のお振込み期限となります。

※電子メール納品日より14日以内は、この雛形と解説書の質問に回答致します。

 

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ハラスメント防止規程(雛形)の概要

コンプライアンス方針:代表メッセージ
ハラスメント防止の取組みを全従業員に周知するは、会社の代表者による宣言を表示するのが効果的です。
コンプライアンスを高めていく手段として、ハラスメントを防止し働きやすい職場を実現していく取組みを推進することを表明します。

 

目的
この規定を設ける目的として、従業員が遵守すべき事項や防止するための措置を明らかにすることで、働きやすい職場環境を実現することにあると明示します。

 

定義
ハラスメントの定義として、セクシャルハラスメント(セクハラ)とパワーハラスメント(パワハラ)とマタニティハラスメント(マタハラ)について明示します。
これらは労働施策総合推進法(労働安全衛生法の一部)、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正によって事業者に防止対策が義務化される事項となります。

 

【対価型セクハラ】
職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に対し減給、降格などの不利益を負わせる行為。

【環境型セクハラ】
性的な関係は要求しないものの、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう行為。

【パワハラの3つの要素】
(1)優越的な関係に基づいて行われる(優位性を背景に)行われること
(2)業務の適正な範囲を超えて行われること
(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

【マタハラ】
妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする解雇などの不利益な取扱いをする行為。

 

これらのハラスメントの定義を明確にし、苦情・相談があった場合の判断基準とします。

 

セクハラ行為の禁止
セクハラ行為の具体例を挙げて禁止行為を明確にします。

 

パワハラ行為の禁止
パワハラ行為の具体例を挙げて禁止行為を明確にします。

 

マタハラ行為の禁止
マタハラ行為の具体例を挙げて禁止行為を明確にします。

 

相談窓口の設置
ハラスメントに関する会社内の相談窓口(担当者)を常設するものとします。
また、ハラスメント窓口が対応する業務内容を明示します。
セクハラ・パワハラ・マタハラを防止するための業務を具体的に列挙します。
消費者対応を行う従業員が顧客からの嫌がらせ(カスタマーハラスメント)を受けた場合の対応についても付記します。

 

相談・苦情の申出
ハラスメントに関する相談は、被害者だけでなく目撃者も申し出ができるものとします。
また、現実に発生したハラスメント事案だけでなく、そうした兆候がある場合にも申し出をできるものとします。

 

プライバシーの保護
相談担当者には、相談者の秘密、プライバシーを厳格に守る義務を定めます。

 

不利益取扱いの禁止
相談者に対して不利益処分をしないことを明示します。

 

懲戒処分
本規定の禁止行為に違反した者には懲戒処分をすることを明示します。

 

指導・啓発
職場の管理者にはハラスメント行為が行われないように部下に指導、啓発をする努力義務を定めます。

 

雛形の概要は以上のとおりです。

 

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