ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

事業者と消費者の契約トラブルと消費者問題

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

 

消費者問題とは、消費者を巡る様々なトラブルのことです。
産業が高度化するにつれて、商品やサービスを提供する事業者と消費者の間の経済力・情報の量と質・交渉力には格差が広がっており、弱者である消費者には一定の保護が必要と考えられています。

ただ、事業者や消費者という区別は相対的なものであり、ある個人が勤務先の会社でお客様と対応するときには事業者の立場になり、同じ個人が帰宅後にお店で買い物をするときには消費者の立場になります。

このように誰もが事業者と消費者の立場になりうるものであり、両方の立場から消費者問題や消費者契約の法律について理解することが大事です。

また、消費者問題は社会環境の変化によって、新しい問題が次々と生じるという特徴があります。
例えば、1950年代から1960年代にかけての日本国内では、公害や製品事故などの安全の問題や、広告と商品の内容が異なる虚偽表示の問題が中心でした。
これが消費者運動や法令の整備によってこうしたトラブルが減少すると、近年は主に事業者と消費者の間の契約面でのトラブルが問題視されるようになりました。

事業者と消費者の間の契約トラブルについても、訪問販売の押し売りのような古典的な悪質商法から、インターネットを介したワンクリック詐欺のように、その騙しの手法は絶えず変化しています。
新しく登場したスマートフォンの不具合や契約の複雑性、オンラインゲームで浪費される金銭や時間の問題なども新たな消費者トラブルといえるでしょう。

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契約知識の向上と消費者教育

このように産業や消費生活の高度化に伴い、契約トラブルは絶えず新たな問題が現れています。
実際に生じた消費者被害救済の取り組みは大事ですが、それ以上にトラブルを未然に予防する啓発活動が急務といえます。

事業者が消費者保護の関連法令を正しく理解してこれを守り、消費者も契約知識を高めて賢い選択ができるようになれば、トラブルは減少していくものです。
それが適正で安全な取引につながり、経済的にも良い影響が生じるようになります。


企業研修の様子

そのためには消費者教育の充実が大事になります。
消費者教育は学生のためだけではなく、社会人にとっても必要なものなのです。

 

消費生活アドバイザーや消費生活専門相談員の受験対策にも

消費者問題に対応する専門資格として、日本産業協会が認定する消費生活アドバイザーと国民生活センターが認定する消費生活専門相談員があります。

この両資格は企業の消費者対応部門や公的機関の消費生活相談員に就くには必須の資格とされています。

試験の内容は、経済・生活・法律の知識を問われるものであり、消費者問題に関する論文を書くことも求められます。

当サイトで掲載する消費者問題や法律の概要については、両資格の論文対策としても参考になるものと思います。

 

消費者契約についての講演活動とコンサルティング

当サイトを運営する遠山桂は、2003年に行政書士事務所を開業して以来、消費者契約に関する契約書の作成やクーリングオフ代行の業務に取り組んできました。
同時にボランティア団体の「契約学習ネットワーク」に加盟し、高校・大学・社会人対象の消費者教育の講演活動にも携わってきました。

大学講演の様子

2011年には岐阜県恵那市の消費生活相談員も兼務し、消費者救済の実務と講演活動にも取り組んでいます。

こうした経験をもとに小論文の執筆を行い、消費者関連専門家会議(ACAP)が主催する第27回わたしの提言において、「これからの消費者教育のあり方~高等教育現場で消費者教育を推進するために」というテーマで入選をしました。
消費者教育の論文
2012年1月11日(水) 東京・アルカディア市ヶ谷 ACAP表彰式

現在も消費者問題に関する講演や、各種メディアへの原稿の執筆について広く承っております。

また、事業者の方が消費者保護の関連法規を遵守することで、より消費者からの支持を集めて事業を発展させていくという取り組みが大事だと考えております。
そこで、事業者の方の契約書の点検(リーガルチェック)や、社員教育の研修講師・コンサルティングも承ります。

こうした業務のご依頼については、お問合せフォームよりご連絡をお願いします。

遠山行政書士事務所の運営サービス

遠山行政書士事務所では、インターネット取引に関する講演・セミナー・(ネット)コンサルティングを承ります。

消費者契約法の改正(2019年)遠山行政書士のコンサルティング契約

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