例外の多いクーリングオフについてクイズで学習しましょう。
消費者教育やコンプライアンス研修を通じて事業をサポートします。日本全国対応。
正答:クーリングオフできます。
訪問販売は特定商取引法によって様々な規制がされています。
訪問販売によって商品やサービスの購入をした場合は、消費者が法定書面(※1)を受領した日から起算して8日間は、クーリングオフによって契約を解除して返金の請求ができます。
この8日間のクーリングオフ期間内に、書面によってクーリングオフの通知を行えば無条件で契約を解除することができます。
なお、消防法で住宅に火災報知器の設置が義務化されているのは本当ですが、違反をしても罰則はありません。
※1このケースでの法定書面とは、クーリングオフが可能であることを告知した文書のことです。
通常は事業者が発行する契約書や申込書などにクーリングオフ告知文を記載して消費者に渡します。
以下は、遠山行政書士事務所が運営するサイトやWebサービスです。
(バナーをクリックすると、当事務所の運営する別サイトに移行します。)
以上は、遠山行政書士事務所が運営するサイトです。
Copyright© 2010 ネット通販のコンサルティング All Rights Reserved.