ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

景品表示法の概要

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

 

消費者が製品選択の判断を正しく行うために、不当表示の禁止などを定めています。不当表示については古くは1960年の「ニセ牛缶事件」から、最近では消費期限の改ざんや肉質の虚偽表示など問題が絶えることがありません。そのような不正を防止するために様々なルールが決められています。

 

景品表示法の不当表示の種類(禁止行為)
(1)優良誤認表示
製品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると表示すること。
(例)「過剰なダイエット効果の宣伝」「産地偽装の食品」など


(2)有利誤認表示
製品の価格等の取引条件が実際よりも著しく有利に表示すること。
(例)「携帯電話がO円」「上げ底包装」「定価と売価の二重価格」など


(3)特定分野の表示
・無果汁の清涼飲料水についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示

 

景品表示法による景品の規制(過大景品の禁止)
(1)一般懸賞
  くじ引きやクイズなどの懸賞の景品最高額は購入価格の20倍まで。
  (購入価格が5,000円以上の場合は10万円まで。)


(2)共同懸賞
商店街などの懸賞の景品最高限度額は30万円まで。


(3)総付(そうづけ)景品
購入者全員に景品を提供する場合は購入額の20%まで。
ポイントや金券は値引きと判断され、景品の制限は受けない。


(4)オープン懸賞
商品購入や入会を条件としない懸賞は最高金額の制限が無い。

不当表示への措置命令

景品表示法(第7条)では、不当表示を行う事業者に対しては、消費者庁や都道府県の表示対策部門が不当表示を止めさせるための措置命令を行う権限を与えています。

これらの行政庁は関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められた場合は、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令が行われます。
調査の結果、違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

 

措置命令に違反した場合の罰金

消費者庁は、景品表示法の違反が認められた場合は事業者に対し、一般消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止のための必要事項やその違反行為を取りやめることなどを命ずること(措置命令)ができます。

その措置命令に違反した者には、景品表示法第36 条の規定に基づき、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科され、情状によっては懲役と罰金が併科されます。
この罰則に加え、措置命令に違反した事業者(法人、自然人又は法人でない団体)にも3億円以下の罰金刑が科されます(景品表示法第38 条第1項第1号、第2項第1号)。

このように消費者庁や都道府県の発する措置命令に従わない事業者に対しては厳罰が課せられることになります。

 

不当表示への課徴金制度

2016年4月1日に景品表示法の改正事項が施行され、不当表示等に対する課徴金制度が導入されました。
従来の景品表示法でも、表示違反があった場合に措置命令で対策することができるのですが、それが有効に作用していないこともあって「課徴金」という経済的不利益をもって、不当表示による実益を無くして逃げ得を許さないようにしようという趣旨です。

 

その課徴金の金額は、対象期間(上限3年)の該当商品の総売上額に対し3%とされているので、不当表示を放置して課徴金を課せられる事態になれば相当のダメージを受けることになります。
ただし、消費者庁の調査が開始される前に自主的に違反を消費者庁へ申告した事業者は課徴金の額が半額になるという自主申告制度も用意されています。
更に消費者庁の認定を受けて被害者に被害弁償を行えばその返金額が課徴金から差し引かれる返金制度もあり、事業者の自主対応を動機づけする内容になっています。

 

この課徴金の適用には次の3つの要件があります。

(1)不当表示に関して相当の注意をしていなかった

(2)表示違反の商品・役務の売上額が5,000万円以上

(3)不当表示を止めた日から5年を経過していない

これらの要件を全て満たす場合には課徴金の対象になります。

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