クイズで学ぶクーリングオフ

例外の多いクーリングオフについてクイズで学習しましょう。

消費者問題と特定商取引法などの法律

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<問題2>訪問販売により自動車を買った場合(正答)

 

正答:クーリングオフできません。

訪問販売によって購入した商品やサービスは、原則として全てがクーリングオフの対象になります。

しかし、特定商取引法ではいくつかの商品やサービスについては、例外としてクーリングオフの対象にしないとしています。

自動車についても、クーリングオフの対象外とされています。(特定商取引法第26条第3項第1号,同施行令第6条の2)

自動車が特定商取引法の訪問販売規制の適用を受けない理由は、「(交渉が)相当の期間にわたり行われることが通常の取引」とされているため、即日で契約をすることは考え難く、クーリングオフなどの保護をする必要が無いとの政策判断です。

つまり、自動車の売買契約はクーリングオフによる解除はできないということになります。

ただし、自動車注文書標準約款では、契約の成立時期について(1)自動車が登録なされた日(2)注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日(3)自動車の引き渡しがなされた日のいずれか早い日、と定めており、設問のケースではどれにも該当しません。
よって、契約成立以前であるので契約を撤回するという主張を検討することはできます。

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