例外の多いクーリングオフについてクイズで学習しましょう。
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正答:クーリングオフできません。
訪問販売や電話勧誘販売は、不意打ちによってセールスを受けるので、特定商取引法によってクーリングオフが認められ、消費者保護が図られています。
しかし、この設問のように消費者が自分の意思で主体的に事業者の事務所を訪問して契約をした場合には、不意打ち性は無いので特定商取引法の対象にはなりません。
よって、クーリングオフによる契約解除はできません。
しかし、事業者にとって不利な時期に解約を申し出たわけではないので、民法の準委任契約の規定に基づき、初回の受講を受けた分の費用を差し引いて、まだ受講をしていない分の費用分を返還請求することは検討できます。
塾や文化教室などのように長期間の継続的な契約をする場合は、途中で契約を終了する可能性もあるため、中途解約の際の精算がどのように定められているか契約書をよく確認して判断することが大切です。
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