クイズで学ぶクーリングオフ

例外の多いクーリングオフについてクイズで学習しましょう。

消費者問題と特定商取引法などの法律

消費者教育やコンプライアンス研修を通じて事業をサポートします。日本全国対応。

出前講演 コンサルティング
契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

<問題3>営業所に出向いてフラワーアレジメント教室の契約をした場合(正答)

 

正答:クーリングオフできません。

訪問販売や電話勧誘販売は、不意打ちによってセールスを受けるので、特定商取引法によってクーリングオフが認められ、消費者保護が図られています。

しかし、この設問のように消費者が自分の意思で主体的に事業者の事務所を訪問して契約をした場合には、不意打ち性は無いので特定商取引法の対象にはなりません。

よって、クーリングオフによる契約解除はできません。

しかし、事業者にとって不利な時期に解約を申し出たわけではないので、民法の準委任契約の規定に基づき、初回の受講を受けた分の費用を差し引いて、まだ受講をしていない分の費用分を返還請求することは検討できます。

塾や文化教室などのように長期間の継続的な契約をする場合は、途中で契約を終了する可能性もあるため、中途解約の際の精算がどのように定められているか契約書をよく確認して判断することが大切です。

>次の問題に進む

>>クーリングオフ・クイズの問題トップページに戻る

行政書士・遠山桂の運営サービス

以下は、遠山行政書士事務所が運営するサイトやWebサービスです。
(バナーをクリックすると、当事務所の運営する別サイトに移行します。)



コンサルティング
講演・セミナー

以上は、遠山行政書士事務所が運営するサイトです。

消費者問題の事例


事業者案内