クイズで学ぶクーリングオフ

例外の多いクーリングオフについてクイズで学習しましょう。

消費者問題と特定商取引法などの法律

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<問題4>営業所に出向いてパソコン教室の受講契約をした場合(正答)

 

正答:クーリングオフできます。

消費者が自らの意思で主体的に事業者の店舗や営業所に出向いて契約をした場合は、原則として特定商取引法の対象から外れ、クーリングオフはできません。

しかし、特定商取引法では、パソコン教室・エスティックサロン・結婚相手紹介サービス、学習塾・語学教室・家庭教師の6つの業種については特定継続的役務提供という指定をして、同法の規制対象にしています。
(※ただし、契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2ヶ月を超えるものが対象となり、この2つの条件に満たない契約は対象になりません。)

その特定継続的役務提供に指定される業種の契約は、8日間のクーリングオフ期間が設けられています。

パソコン教室については特定継続的役務提供に含まれるため、クーリングオフ対象になります。

また、契約書に「クーリングオフができない」と記載されていても、特定継続的役務提供の契約の場合はクーリングオフに応じる法的義務があり、契約書のクーリングオフを否定する文言は無効とされます。
(※このようなクーリングオフを妨害する文言を記載してある場合は、クーリングオフの起算は始まっていないとされ、何日経過したとしてもクーリングオフができることになります。)

よって、パソコン教室との契約については、消費者が自ら事業所に出向いて契約をしていたとしてもクーリングオフができます。

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