ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

ホームページやチラシの広告審査・リーガルチェック

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

ホームページやチラシ等で広告をする担当者や経営者にとっては気づかぬうちに広告規制の法令違反をしてしまう事態は避けたいところです。
営業優先に走りすぎると広告の不当表示の問題が起こりやすくなるため、冷静なチェックが欠かせません。

東京都生活文化局によるインターネット監視事業では、平成28年度(2016年度)には景品表示法の不当表示の改善指導が357件(356事業者)もあったことが公表されています。
更に悪質な場合には措置命令や課徴金というペナルティが課されて、社会的信用も失うという手痛いダメージを受けることになってしまいます。

 

このような不当表示はブラック企業が意図的に扇情的な広告をするケースもあれば、適正なホワイト企業が無自覚に優良誤認・有利誤認の内容を含む広告を掲載してしまうケースもあります。
適正ビジネスの実践をしていても、不当表示の処分が公表されればブラック企業と同列視されてしまうため、信用回復を図るには長い時間がかかります。広告の不当表示にはそうしたリスクがあるため、その芽は確実に摘み取らなくてはなりません。

 

普段から広告規制には配慮しているつもりであっても、チラシやインターネット広告は頻繁に更新することからチェック漏れが起きたり、ライバルとの競争の中でつい過剰なキャッチコピーを表示してしまうなどのミスもありえます。
社内だけの判断では冷静さを欠いて不当表示に気づかないことも多いものです。

景品表示法の広告表示規制

景品表示法の対象となる広告表示は、「事業者が消費者に対して行う表示であって、(自社が)販売している商品・サービスの取引に消費者を誘う際に用いる広告その他」が対象となります。

そして、以下のような規制がされています。

 

景品表示法の不当表示の種類(禁止行為)

(ア)優良誤認表示
製品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると表示すること。
(例)「過剰なダイエット効果の宣伝」「産地偽装の食品」など

(イ)有利誤認表示
製品の価格等の取引条件が実際よりも著しく有利に表示すること。
(例)「携帯電話がO円」「上げ底包装」「定価と売価の二重価格」など

(ウ)その他誤認の恐れのある表示(特定分野の表示)
・無果汁の清涼飲料水についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示

 

景品表示法による景品の規制(過大景品の禁止)

(ア)一般懸賞
くじ引きやクイズなどの懸賞の景品最高額は購入価格の20倍まで。
(購入価格が5,000円以上の場合は10万円まで。)

(イ)共同懸賞
商店街などの懸賞の景品最高限度額は30万円まで。

(ウ)総付(そうづけ)景品
購入者全員に景品を提供する場合は購入額の20%まで。
ポイントや金券は値引と判断され景品の制限は受けない。

(エ)オープン懸賞
商品購入や入会を条件としない懸賞は最高金額の制限が無い

 

このように大まかなルールは示されていますが、どのような文章表現がアウトになるかは個別に検討されるものですから、各種ガイドラインや行政処分の事例をよく把握しておかなくてはなりません。

その他にも、扱う商品やサービスの内容によっては薬機法、健康増進法、電気通信事業法、弁護士法、宅建業法などの業法の表示規制もチェックしておく必要もあります。

当事務所の広告審査サービス

当サイト運営者の遠山桂は、2003年よりインターネット集客を専門とする行政書士業を展開しており、2011年からは自治体の消費生活相談員(消費生活専門相談員資格を保有)も兼務しています。
インターネットのビジネス展開と消費者行政の両方に関わっており、広告表示に関する適正性チェックとマーケティング効果の両者を意識したコンサルティング・サービスの提供をしております。

 

貴社の作成したチラシ原稿やホームページについて、景品表示法等の広告規制に抵触するところはないかチェックします。
そのリーガルチェックについては当職が一人で実施しているので、膨大な作業量には対応できませんが、月に数件程度の広告原稿を精査点検するという形式を想定しています。

この広告審査サービスについては、コンサルティング契約という形式で提供しており、詳細は下記のコンサルティング契約のバナーをクリックしてジャンプ先のページをご参照下さい。(単発のコンサルティング契約も可能です)。

 

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