ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

薬機法や景表法の行政指導を受けないための対策とサイト運営

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

通販サイト、アフィリエイトビジネス、オークションサイトなど、インターネットを活用したビジネスは成長を続けています。
インターネットでは手軽に情報の更新が出来て広告効果も高いこともあり、ひとりビジネスや小規模ビジネスも新規参入が簡単にできるという特徴もあります。

ただ、効果的な広告で短期間に大きな売上を目指すことができるというメリットの裏で、運営者が気づかないところで法令違反があると、その違反へのバッシングも激しいという怖い面もあります。

 

2016年2月には弁護士法人アディーレ法律事務所が景品表示法(景表法)違反で消費者庁から措置命令を受けました。過払い金の返還請求などを手がける同法律事務所が、着手金が無料になるキャンペーンを1か月間の「期間限定」と表示しながら、実際には5年近く続けていたことが景品表示法の有利誤認に抵触するという判断です。

 

2016年12月にはDeNAが運営するキュレーションサイトに掲載した記事の内容に医薬品医療機器法(薬機法)に違反する疑義があるということで東京都が調査を始めたところ、同社はキュレーションサイトの全てを閉鎖して謝罪会見を行いました。
DeNAのキュレーションサイトには、薬機法の他にも景表法や著作権法違反の行為があったことも指摘されており、同社のコンプライアンスのチェック体制に批判が高まりました。

これらは実際の行政指導や行政処分(罰金や営業停止など)も厳しいものですが、SNSや電子掲示板でネット炎上が起こって以後の業績にも悪影響をもたらすことのダメージも甚大です。
このような炎上事案を小規模事業者が引き起こせば、即時にネット市場からの撤退を余儀なくされるリスクが伴います。
ネットに表示する広告については、景品表示法・薬機法・著作権法に違反する内容が掲載されていないかをチェックして、合法の内容になるようコントロールすることが必須の時代になったことを意識する必要があります。

景品表示法の不当表示の種類(禁止行為)

(ア)優良誤認表示
製品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると表示すること。
(例)「過剰なダイエット効果の宣伝」「産地偽装の食品」など

(イ)有利誤認表示
製品の価格等の取引条件が実際よりも著しく有利に表示すること。
(例)「携帯電話がO円」「上げ底包装」「定価と売価の二重価格」など

(ウ)その他誤認の恐れのある表示(特定分野の表示)
・無果汁の清涼飲料水についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示

 

薬機法の広告制限に該当する表現

(1)栄養補給、健康維持、美容等に関連する表現
(2)疾病の治療・予防を目的とするような表現
(3)体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現  
(4)疾病の治療・予防に効果の暗示的な表現
(5)身体の特定部位に効果があるというような表現

 

著作権の引用ルール
※この引用ルールを守れば適法となります。

 

・既に公表されている著作物であること
・公正な慣行に合致すること
・報道・批評・研究などのための正当な範囲内であること
・引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
・カギ括弧などにより引用部分が明確になっていること
・引用を行う必然性があること
・出典情報などの出所の表示

 

以上の事項をサイトに表示する広告と見比べて、問題がある表現や画像については削除や修正をするようコントロールしなくてはなりません。

また、サイトで広告する商材やサービスの内容によっては、その他の法律によって規制されることも多いため、関連する業法もチェックする必要もあります。

既に公開したウェブページに法定違反があることが発覚した場合には、即時に該当箇所を修正して謝罪文を掲載し、被害者がいれば補償を行うなどの対応を適切に行わなくてはなりません。

 

表示に関する法令やガイドラインは頻繁に更新されるため、最新情報を把握するための努力も求められます。
更にネットには次々に新しいサービスが登場するため、それらを活用する場合のコンプライアンス面の検討も必要です。

なかなかそこまで手が回らないという場合には、当事務所の発行するネット営業と法務に関するメルマガや個別コンサルティング契約をご検討下さい。

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