ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

経済産業省が発行する 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の 「インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点」 についての要約を以下に掲載します。

CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任

【論点】
ブログや口コミサイト、動画共有サイトなどのCGM(Consumer Generated Media)サービスにおいて、名誉毀損や著作権侵害など、他人の権利を侵害する疑いがある情報がアップロードされ、これにより権利侵害を受けたとする者からCGMサービスを提供する事業者に対して当該情報を削除する要請があった場合、これを放置または削除したCGMサービス提供事業者は権利侵害を受けたとする者または情報の発信者に対して損害賠償責任を負うか?

CGMサービス事業者のネットワークにアップロードされた情報が誰かの権利を侵害するものとの主張があった場合、CGMサービス事業者がこれを放置すれば、権利侵害をされた者に対する不法行為責任が生じる可能性があります。
また、CGMサービス事業者が削除した情報が、実は適法な情報であった場合には、情報発信者に対する契約上の責任や不法行為責任が生じる可能性もあります。

こうしたトラブルの裁判例では、(a)違法な情報の流通を知り得た場合には直ちに削除する義務があるとするものと、(b)権利侵害が明白であるなど例外的事情が無ければ削除義務を負わないと制限的に責任を認めるものと2つに分かれています。
前者は匿名掲示板において違法書き込みを助長していた事例などで採用され、通常の中立的事業者では後者の基準の採用がされる見込みが強いとされています。

プロバイダ責任法第3条1項によれば、以下の3つのいずれかの場合でなければ、情報を放置したことによる(CGMサービス事業者の)民事上の責任は負わないとされています。

(1)削除が技術的に可能であり、かつ情報の流通によって権利が侵害されていることを知っていた場合。

(2)削除が技術的に可能であり、かつ情報の流通を知っていることに加えて情報の流通による権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合。

(3)事業者が情報の発信者である場合。

 

他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題

【論点】
無断で、他人のホームページにリンクを張る場合、リンクを張った者は、法的責任を負うことがあるか?

インターネットにおいて、無償で公開された情報を第三者が利用する場合は、著作権の権利侵害にならない限り、原則として自由とされています。
しかし、リンク先の情報を(a)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、または(b)リンク先に損害を与える目的により利用した場合などでは、不法行為責任を問われる可能性があります。

例えば、リンク先の画像などをリンク元のホームページの一部に取り込んで表示するインラインリンクや、リンク先の情報を丸ごとリンク元のホームページ一部に取り込んで表示するフレームリンクなどについては、以下のような問題が生じる可能性があります。

(1)民法上の不法行為責任
リンク先とリンク元の関係性が誤認され、リンク先のホームページ運営者の名誉が毀損されたりする場合には、(刑法上の名誉毀損罪のほか)民法上の不法行為責任が生じる可能性があります。

(2)不正競争防止法に基づく責任
リンク先の商品表示をリンク元の営業とリンク先の営業とを誤認混同させるようにした場合や、著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合には、不正競争行為に該当する可能性が生じます。
また、リンクを張る際に、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を表示した場合についても同様です。

(3)商標法に基づく責任
リンク元のホームページ運営者がリンク先の他人の商標を無断使用した場合には、その商標の出所表示をしたとしても、商標法上の「使用」にあたると解釈される可能性もあり、そのようなケースでは商標権侵害の問題となることもありえます。

(4)著作権法に基づく責任
リンク先のホームページの情報を、リンク元のホームページの情報であるかのように表示する場合には、著作者人格権侵害等の著作権法違反の問題が生じる可能性があります。

このようなトラブルが頻発している現状を考慮すれば、「無断リンク厳禁」と明示しているホームページにリンクを張る行為は慎重に対応する必要があります。

 

P2Pファイル共有ソフトウェアの提供

【論点】
P2Pファイル共有ソフトを用いて、音楽などのファイルを無断でインターネット上にアップロードする行為やインターネット上からダウンロードする行為は著作権法違反となるか?

著作物の複製を行う権利は、著作権者および著作隣接権者が専有することになっていますが、私的使用の目的で複製を行うことは認められています。(著作権法30条1項、102条1項)。
ただし、Winny等のファイル共有ソフト(P2Pファイル共有ソフト)を使用して、他人の著作物をアップロードやダウンロードする場合は著作権法の侵害が問題になることがあります。

例えば、音楽CD等の著作物からMP3等のファイル形式に複製することが行われていますが、P2Pファイル共有ソフトを利用して公衆へ送信する目的で複製した場合は、私的使用の目的を外れるので、著作権の複製権を侵害することになります。また、当初は私的使用の目的で複製したものであっても、そのファイルをアップロードしたら、同様に複製権の侵害になります。また、こうしたアップロード行為は、送信可能化権(著作権法2条1項9号の5)の侵害にもなります。
こうした著作権の侵害には、侵害者に故意または過失があれば民法上の損害賠償責任を負うことになります。故意または過失の有無に関わらず、著作権者は権利侵害者に対して差し止め請求をすることができます。(著作権法112条)
更に、故意があり、かつ告訴があれば、侵害者は刑事責任を負う可能性もあります。(著作権法119条1項)。

P2Pファイル共有ソフトを用いたダウンロードについては、私的使用の目的の複製については許諾されます。
しかし、私的使用を目的とする場合であっても、それが権利者の許諾を得ずに自動公衆送信されているものであると知りながら動画などの著作物をダウンロードする行為は、著作権の侵害にあたると解釈されています。ただし、この場合は刑事罰の対象にはなりません。
ダウンロード行為が著作権の侵害にならない場合でも、受信したファイルを私的使用以外の目的で頒布、または公衆送信した場合は、目的外使用として複製権(著作権法21条等)の侵害となり、損害賠償責任、権利者の差し止め請求、刑事責任の問題が生じる可能性があります。

 

ウェブ上の広告

【論点】
ウェブ上の広告について、景品表示法の不当表示として禁止されるのはどのような場合か?

景品表示法2条4項に規定する規制対象の「表示」には、(1)インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示、(2)インターネット情報提供サービスにおける表示、(3)インターネット接続サービスの取引における表示が含まれます。

(1)インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示
BtoC型取引には、商品選択等における消費者の誤認を招き、その結果、消費者被害が拡大しやすいという特徴があり、商品・サービスの内容または取引条件についての重要な情報が消費者に適切に提供される必要があります。
リンク先に取引条件などを表示する場合は、リンク先に移動するためのリンクの文字色や下線が明瞭に表示されていないと消費者が見落としやすいという問題があります。また、情報の更新日が表示されていないと、表示内容がいつのものか判断かつかないという問題もあります。

(2)インターネット情報提供サービスにおける表示
インターネット情報提供サービスについては、インターネット上で取引が完結することから、有料か無料かについての情報、長期契約における決済など取引条件についての情報、商品の購入手段(ダウンロード方法など)の情報が適切に表示されている必要があります。

(3)インターネット接続サービスの取引における表示
ブロードバンド通信を可能とするインターネット接続サービスの商品選択上の情報は、通信速度、サービス提供開始時期、サービス料金などであり、これらについての情報が消費者に適切に提供される必要があります。

 

ドメイン名の不正取得等

【論点】
不正競争防止法第2条1項12号において、ドメイン名の不正取得等の行為が「不正競争」と規定されているが、どのような行為が本号の「不正競争」に該当するのか?

不正競争防止法第2条1項12号において、(1)不正の利益を得る目的(図利目的)または他人に損害を与える目的(加害目的)で、(2)他人の特定商品等表示と同一または類似の、(3)ドメイン名を使用する権利を取得し、もしくは保有しまたはそのドメイン名を使用する行為を不正競争としています。
例えば、著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を取得し、事業者の信用や顧客祐引力を利用して商品販売を行うケースでは、不正競争にあたると判例でも示されています。

こうした不正競争によって営業上の利益や信用を侵害された者は、ドメイン名の使用差止、損害賠償、信用回復措置の請求ができるとされています。
この不正競争防止法による解決手続の他にも、それぞれのドメイン名について民間団体が策定した紛争処理方針に基づいた解決手段を選択することもできます。
具体的には、JPドメインであればJPNIC、一般ドメインであればICANNの紛争解決手続を利用することも可能です。
こうした民間団体の裁定結果に不服があれば、管轄裁判所に提訴することも可能です。

 

インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害

【論点】
インターネット・オークションにブランド品を出品することやインターネット上の掲示板でブランド品の販売の申出を行うことは商標権の侵害にあたるか?

商標登録をされた商品を、商標権者が自らの意思で流通に流した場合には、その転売は正当な商取引の範囲なので商標権侵害の問題は生じません。
しかし、「業として」かつ「真正商品でない」商品を流通させた場合には商標権侵害の責任を負うことになります。

「業として」とは、事業者性を問われることになりますが、たとえ商号を有しない個人であっても、「反復的かつ継続的に取引を行う」場合や「同一の商品を一度に大量に取引を行う」場合には事業者であるとみなされることがあります。(電子契約法第2条2項)
(ただし、特定商取引法の事業者定義には「営利の意思」を必要としており、個々の法律で解釈が異なります。)

「真正商品」のオークションへの出品については、それが正規の流通ルートを経て販売された商品である場合は、その転売は購入者の自由となるので許容されます。
しかし、正規流通ルートを介さず、商標権者の意思に反するルートで横流しされた場合には真正商品には該当しないとされます。

よって、インターネット・オークション等で「業として」かつ「真正商品でない」商品を出品した場合には商標権の侵害に該当し、民法上の損害賠償責任が生じる可能性があります。
また、権利者からの差止請求(商標法第36条)を受けたり、刑事責任(商標法第78条)を負う場合もあると解されます。
なお、真正商品でない偽ブランド品を、偽ブランド品とことわった上で出品する場合も商標権の侵害になります。(商標法第25条)
偽ブランド品を、偽ブランド品と知りつつ真正商品だとして販売した場合には、刑法上の詐欺として刑事責任も負う場合があります。(刑法第246条)

 

ID・パスワード等のインターネット上での提供

【論点】
デジタル・コンテンツやプログラムに対するアクセスやコピー(インストール)のためのID・パスワード等をインターネット・オークションに出品することや、インターネット上の掲示板で開示することに対して、どのような制限があるか?

各種プログラムや動画など、デジタルコンテンツの実行や視聴について対価を支払ったユーザーに限定して公開するために、IDやパスワードを発行して利用に制限をかけるビジネスモデルが広く普及しています。
このIDやパスワードを第三者に販売したり、インターネット掲示板に開示する行為には、契約上の債務不履行、不正アクセス禁止法、著作権法、一般不法行為などの問題が生じる可能性が高くなります。

(1)契約上の債務不履行
コンテンツの利用規約等において、提供者とユーザーの間でIDやパスワードを第三者に提供しないことを確認する条項を設けている場合は、これに違反したユーザーは契約上の債務不履行責任(民法第415条)を負うことになります。

(2)不正アクセス禁止法
業務など正当な理由がある場合を除いて、ID・パスワードを発行されている利用権者以外にID・パスワードを提供する行為は、不正アクセスを助長する行為として禁止、処罰の対象となります。(不正アクセス禁止法第5条、第12条2号、第13条)。
ただし、同法の適用には、ID・パスワードが個別の利用権者ごとに発行されていることと、その利用権者以外には用いることができないものであること、という2つの要件を満たす必要があります。(同一のパスワードを不特定多数に発行しているケースでは、同法の適用は困難になります。)

(3)著作権法
正規に入手をしていないID・パスワードを入力してコンテンツをダウンロードする行為は著作権法の複製権を侵害する可能性があります。
また、ID・パスワードをインターネット掲示板などに開示する行為は、複製権侵害の幇助行為とされる可能性もあります。

(4)一般不法行為
著作権法などの法律に定められた厳密な意味での権利侵害があった場合に限らず、法的保護に値する利益が違法に侵害された場合であれば民法上の不法行為(民法第709条)が成立し損害賠償の対象となると考えられます。

 

インターネットを通じた個人情報の取得

【論点】
インターネットを通じて利用者から個人情報を取得する場合、法的にどのような問題があるか?

インターネット通販、情報検索サイト、インターネットによる各種アンケートなど、インターネットを通じて利用者から直接個人情報を取得して、これをデータベース化して利用するケースが増えています。
こうしたインターネットでの個人情報の収集では、利用者が個人情報を取得されることを認識できない方法で利用履歴等を取得される場合もありえます。

個人情報保護法第15条では、「事業者は個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。」とし、同法第18条では個人情報を取得する場合は、本人から直接取得する場合は利用目的を明示し、それ以外の方法で取得した場合は利用目的を通知または公表しなければならないと定めています。
クッキーを用いて利用者のウェブサイトの利用履歴を収集する場合には、特定の個人が識別されない方法で情報収集をする場合は、同法の利用目的明示義務や通知・公表義務は及びません。しかし、こうした利用履歴を会員登録などの特定の個人を識別することができる情報と照合してマーケティング等に利用する場合には、その旨を利用者に対してわかりやすい形で明示していなければ同法第18条に違反するものとされる可能性があります。

また、同法第17条は「事業者は偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」と定めています。以下のようなケースは不正の手段とみなされる可能性が高くなります。

(1)個人情報を取得しようとしていることや取得の目的を偽って個人情報を取得すること。
(2)個人情報を取得していることを本人に対して隠蔽して本人から個人情報を取得すること。
(3)情報検索サイト事業者が利用目的を明示せず、検索履歴の情報と特定個人を識別できる情報を結合して利用する場合。
(4)通販サイト事業者が利用目的を明示せず、サイト閲覧履歴の情報と商品購入の際の特定個人を識別できる情報を結合して利用する場合。
(5)スパイウェアによる本人の同意を得ない個人情報の収集。

 

肖像の写り込み

【論点】
一般人の肖像が写り込んだ写真・映像をウェブページで公表する行為は、法律上の問題がないか。写り込んだ肖像が著名人の場合はどうか?

肖像が写り込んだ場合であっても、画像解像度が低い場合やモザイク処理が施されている場合など、それが誰か特定できない場合には肖像権の問題は生じません。しかし、特定が可能な場合には、被写体となった肖像権者がその侵害を受忍すべき範囲内にある場合を除き、肖像権侵害の問題が発生します。
例えば、コンサートの雰囲気を伝えるために観客の肖像を広告利用する必要性は肯定されるものの、コンサート会場を訪れた全ての者が被写体となることを了承する義務も無いので、本人が特定できる肖像を無断で公表した場合には肖像権侵害の問題が生じる可能性が高くなります。
また、私的に撮影した画像や動画に無関係な人の肖像が写り込んでいた場合に、これをホームページ等に公表した場合については、その無関係な人の肖像が画像や動画の従たる存在であると評価できるケースでは受忍すべき範囲である解釈される可能性が高くなります。

著名人の肖像を含んだ画像や映像を公表する場合については、著名人の有する顧客祐引力を利用する場合には、その著名人の有するパブリシティ権を侵害すると考えられます。そのため著名人の肖像を承諾なくホームページの広告等で利用する場合には、パブリシティ権侵害とされる可能性が極めて高くなります。
(パブリシティ権とは、著名人の肖像・氏名等の情報が、これに関連付けられた商品等について顧客誘引力を発揮する場合に、その経済的利益やパブリシティ価値を該当著名人が独占的に支配する権利のこと。)

 

インターネットと著作権

【論点】
インターネット上の情報を収集、解析、プリントアウト、メール配信等することにより利用する行為は許されるか?

著作権法で保護される著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条)と定義され、特許権のように新規性までは求められません。
よって、インターネット上のニュース記事、論文、他企業の広告、画像等の情報やインターネット掲示板への書き込みも著作物と評価され、著作権法の保護の対象になります。
著作物については、私的使用の目的での複製(著作権法第30条)や引用(著作権法第32条)については認められていますが、それ以外の使用には権利者の許諾が必要となります。

※著作物の引用ルール
著作物の私的使用の目的以外の無断複製は違法行為となりますが、一定のルールを守って他人の資料を引用する場合は適法となります。
以下に著作物の引用のルールを例示します。(著作権法32条1項)

・既に公表されている著作物であること
・公正な慣行に合致すること
・報道・批評・研究などのための正当な範囲内であること
・引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
・カギ括弧などにより引用部分が明確になっていること
・引用を行う必然性があること

このように自分で著作物を創作しようとしていることが、引用の大前提となります。引用が無ければ作者の主張の説明が不可能かどうかが、引用の適否の判断基準となります。
また、引用を行う場合には、その出典情報などの出所の表示義務もあります。(著作権法48条)

インターネット上の情報をプリントアウトやメール配信する場合については、著作物の権利者が、誰もが無償でアクセスできるサイト上に情報を掲示し、当該サイトにアクセスする者全てが自由に閲覧することを許容している場合、権利者がプリントアプトの禁止等の意思表示をしていなければ、多くの場合で権利者から黙示の許諾があるものと考えられています。
ただし、同様のケースであったとしても、記事や論文をプリントアウトして販売する場合や、資料として営業活動の一環として社外に配布する行為等は、権利者の予想の範囲を超えるものであり、黙示の許諾はないと考えられます。

また、情報検索サービス事業者がそのサービスの提供過程において、インターネット上に公開された情報の収集、整理、記録をして、その検索結果をインターネット上に表示することは著作権法で許諾されています。(著作権法第47条6)
その他にも、著作物を譲渡しようとする場合にサムネイルを作成してインターネット上にアップロードすること(著作権法第47条の2)、障害対応のためにキャッシュサーバー等に一時的に情報を蓄積すること(著作権法第47条の5)、情報処理の技術過程において記録媒体にデータを複製すること(著作権法第47条の8)などの許諾もあります。

インターネット掲示板への投稿についても、投稿者が匿名であったとしても著作物性が認められ、原則として投稿者に著作権が帰属します。よって、この投稿を二次利用するには権利者の許諾が必要ということになります。
しかし、インターネット掲示板において、掲示板運営者がサイトのわかりやすい場所に、例えば「本掲示板の管理者等は本掲示板に記載された書き込みを、校正上で必要な改変(投稿者名の表示・非表示を含む)を施した上で、予告無く出版することがあります。本掲示板に記載された書き込みに関する著作権及び著作者人格権に関し、出版に係る利用につき、本掲示板の管理者等に許諾するものとします。」という利用規定の同意画面を表示し、同意のボタンをクリックした後に掲示板の投稿が出来るシステムが構築されている場合には、この許諾について合意が成立したと考えられ、掲示板運営者は利用規約に表示した範囲内で自由に投稿の二次利用が可能になるとされています。

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