ネット営業の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

国境を越えた取引等に関する論点

契約トラブルを無くして顧客満足度の向上を

経済産業省が発行する 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の 「国境を越えた取引等に関する論点」 についての要約を以下に掲載します。

事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規

【論点】
日本国内の事業者が外国の事業者を相手にしたインターネット取引においてトラブルが生じた場合に、契約の成立時期や要件、契約履行の考え方など、取引の基本的なルールについては、どこの国の法律が適用され、どのように紛争が解決されるか?

日本の事業者と海外の事業者との取引(越境取引)でトラブルが生じた場合には、どちらの国の法律を適用して、どちらの国の裁判手続を行うのかが問題になります。
こうした「事件に適用される法律はどこの国の法律か」という問題は国際私法と呼ばれており、日本の国内法においては、通則法という法律に規定がされています。なお、国際私法は国ごとに定めがあり、その結論が日本と異なる場合もあり、通則法の規定がそのまま絶対的に適用できるというわけではありません。
(また、当事者の一方の国で判決が確定した場合も、相手方の国で相手方の財産に対する強制執行を行うには、その相手方の国の司法手続を経る必要があります。)

国際裁判管轄と準拠法
日本の事業者と海外事業者との間で契約書(電磁的記録のオンライン契約も含む)を締結している場合、その契約に紛争時の裁判管轄や準拠法の規定がある場合は、その規定が適用されます。(通則法第7条)
例えば、契約書に海外事業者の属する国の裁判管轄を定めていた場合、日本の裁判所では原則として訴えが却下されます。

当事者間で裁判管轄や準拠法を事前に定めていない場合は、当該取引に「最も密接な関係がある地の法」が適用されます。(通則法第8条1項)
「最も密接な関係がある地の法」については、(不動産以外の取引では)当該取引において「特徴的な給付」を行う「当事者の常居所地法」と定められています。(通則法第8条2項、3項)
一般的には、商品の引渡しやサービスの提供が「特徴的な給付」であると考えられるため、原則として日本の事業者が売主やサービス提供者になっている場合は、日本法が準拠法とされます。(これとは逆に、日本の事業者が買主やサービス受益者になっている場合は、海外の法が準拠法となる可能性が高くなります。)

また、契約書(電磁的記録のオンライン契約も含む)に仲裁合意が定めてある場合は、その仲裁合意の内容が優先され、日本の裁判所に訴えを起こしても却下されます。

ウィーン売買条約
国際動産売買については、ウィーン売買条約の加盟国同士の事業者の取引であれば、このウィーン売買条約が適用されます。日本もウィーン売買条約に加盟しています。
ウィーン売買条約の加盟国の事業者と取引をする場合は、買主である外国の事業者からの注文に対し、日本の事業者が承諾の通知を発信し、その承諾が海外の事業者に到達していれば契約は成立したと扱われます。

ただし、以下の場合はウィーン売買条約の適用は除外されます。

a)個人用、家族用又は家庭用にされた物品の売買
b)競り売買
c)強制執行その他法令に基づく売買
d)船、船舶、エアクッション船又は航空機など

※当事者間で締結した契約書に「ウィーン売買条約は適用しない」旨を明記した場合には、この条約の適用はされません。

 

消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規

【論点】
日本の消費者が海外の事業者との間で行ったインターネット取引でトラブルが生じた場合、どの国の消費者保護法規の適用を受け、どのように紛争を解決することができるか?
また、逆に、海外の消費者が日本の事業者との間でインターネット取引を行う場合はどうか?

国境を越える消費者と事業者との取引でトラブル(越境消費者問題)が生じた場合には、どちらの国の法律を適用して、どちらの国の裁判手続を行うのかが問題になります。
こうした「事件に適用される法律はどこの国の法律か」という問題は国際私法と呼ばれており、日本の国内法においては、通則法という法律に規定がされています。なお、国際私法は国ごとに定めがあり、その結論が日本と異なる場合もあり、通則法の規定がそのまま絶対的に適用できるというわけではありません。

消費者契約
越境取引であっても、買主が消費者の場合はウィーン売買条約は適用されません。
越境取引の消費者契約のトラブルについては、当該消費者が自らの常居所地の消費者保護規定の中の強行規定に基づく効果を主張した場合は、その強行規定の保護を受けることができます。(通則法第11条1項)
つまり、日本の消費者が海外事業者とのインターネット取引をする場合には、消費者契約法の「事業者の損害賠償責任を免除する条項の無効」(同法第8条)、「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」(同法第10条)、「通信販売における法定返品権」(特定商取引法第15条の2)などを適用すると主張すれば、これらの規定の保護を受けることができます。

どちらの国の法を適用するかの準拠法の定めについては、契約当事者の合意で決めることができるのが原則であり、事前に準拠法の定めがされていない場合は、通則法第8条では商品の売主やサービス提供者の常居所地とされていることから、通常は事業者側の国の法が適用されることになります。
しかし、それでは情報力や交渉力に劣る消費者は、そのまま適用されると消費者にとって過酷な結果になってしまいます。
そこで、前述の通則法第11条1項により消費者契約においては、当事者間の契約上の準拠法の合意よりも消費者保護規定の方が優先するようにされています。

越境取引における消費者保護規定の適用除外
通則法第11条1項の規定では、消費者契約の越境トラブルについては、当該消費者が自らの常居所地の消費者保護規定の中の強行規定に基づく効果を主張した場合は、その強行規定の保護を受けることができるとされています。
この消費者保護規定は、以下の場合には適用除外となり、消費者保護が受けられなくなります。

(1)消費者が自ら海外事業者の所在地に赴いて契約をした場合
消費者が自ら相手方の海外事業者の所在地を訪問して契約した場合は、能動的消費者とみなされ、日本の消費者保護規定は適用されなくなります。
ただし、能動的消費者とは物理的に外国に赴いた消費者を指すものであり、インターネット上で外国の事業者サイトにアクセスする場合は物理的に外国に赴いたものではないため、適用除外にはあてはまらず消費者保護を受けることができます。

(2)消費者契約の債務の全部の履行を海外事業者の所在地で受けた場合
消費者が自ら相手方の海外事業者の所在地を訪問して、その場所で物品を受領したりサービスを受けた場合は、能動的消費者とみなされ、日本の消費者保護規定は適用されなくなります。
ただし、インターネット取引のように、物品が最終的に日本に所在する消費者に送り届けられる場合は、債務の履行地は日本国内となるので日本の消費者保護規定を受けることが可能です。
また、日本の消費者が海外事業者サイトにアクセスして電子データのダウンロードをする場合には、比較的容易な手続であり能動的消費者とまではいえないため、日本の消費者保護規定は適用されると考えられています。

(3)事業者が消費者の常居所地を知らず、かつ、知らないことに相当な理由があるとき

(4)事業者が契約の相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことに正当な理由があるとき

未成年者や成年被後見人などの行為能力について
越境取引については、成年に達する年齢の違いや成年被後見人制度の差異など、国によって行為能力者の制限内容が異なります。
通則法第4条は、行為能力の準拠法を原則として本国法によって定める旨を規定し、例外として、「すべての当事者が法を同じくする地に在った」場合には、本国法では行為能力制限者となるべきときであっても行為地法によれば行為能力者となるときは、行為能力者である旨を規定しています。
例えば、日本の事業者が日本国内で外国の消費者と取引をした場合は、「すべての当事者が法を同じくする地に在った」場合にあたるので、その外国の消費者が自国では行為能力制限者であった場合も、行為地である日本の法律では行為能力者になるべきときは該当消費者は行為能力者とみなされます。
一方、日本の事業者が日本に設置されたサーバー上で外国の消費者と取引をした場合は、「すべての当事者が法を同じくする地に在った」とはいえないので、行為能力の準拠法は原則どおりその外国の消費者の本国の法律に従うことになります。

 

生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規

【論点】
外国の消費者が、日本の事業者からインターネットを介して購入した商品を使用したところ生命、身体又は財産に被害を生じたとして、当該商品を製造した別の日本の事業者に損害賠償を請求している。この場合、いずれの国の法律が適用されるか?

外国の消費者が自国の裁判所において、日本の事業者に対して訴えを提起した場合は、訴えが提起された裁判所に国際裁判管轄が認められるかどうかについては、当該裁判所が所属する国の法律によって判断されることになります。

外国の消費者が日本の事業者に対して、日本の裁判所において訴えを提起する場合は、被告の住所地のある日本の裁判所に裁判権が認められます。

日本で裁判が行われる場合については、通則法第17条において、不法行為一般につき、「結果が発生した地の法による」と明記されています。ただし、その地における結果の発生が通常予見することができないものであったときは、加害行為が行われた地の法が準拠法になるとされています。

なお、通則法は不法行為について、第18条に製造物責任に関する特則と、第19条に名誉又は信用の毀損に関する特則を設けており、それらの対象となる不法行為については、第17条の規定に優先して適用されることになります。
通則法第18条の製造物責任の不法行為特則については、生産物で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法によるとされています。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見できないものであるときは、生産業者の所在地の法によります。

通則法第22条の規定では「不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない」とされており、外国法では懲罰的損害賠償が認められるケースでも、日本法では懲罰的損害の部分については認められない可能性があります。

 

インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規

【論点】
日本の居住者が管理するインターネット掲示板に他人の名誉や信用を毀損する書き込みがなされ、様々な国々において被害が発生した場合、そのことに基づいて海外の居住者が差止や損害賠償を請求するときに、いずれの国の法が適用され、どのように紛争が解決されるか?

海外の居住者が自らの居住国の裁判所において、日本の掲示板管理者に対して訴えを提起した場合は、訴えが提起された裁判所に国際裁判管轄が認められるかどうかについては、当該裁判所が所属する国の法律によって判断されることになります。

海外の居住者が日本の掲示板管理者に対して、日本の裁判所において訴えを提起する場合は、被告の住所地のある日本の裁判所に裁判権が認められます。

日本で裁判が行われる場合については、通則法第17条において、不法行為一般につき、「結果が発生した地の法による」と明記されています。ただし、その地における結果の発生が通常予見することができないものであったときは、加害行為が行われた地の法が準拠法になるとされています。

通則法第19条では、名誉又は信用の毀損に関する特則を設けており、インターネット掲示板上で名誉・信用毀損の書き込みがされて様々な国で被害が生じた場合であっても、そのことに基づいて差止や損害賠償の請求をする際には、被害者の常居所地法によるものとされています。
ただし、その法が外国法である場合には、通則法第22条により、その書込み行為が日本法によれば不法とならないときは損害賠償等の請求はできず、また、当該外国法及び日本法によって不法行為となる場合であっても、日本法により認められる損害賠償等の処分でなければ請求できません。

 

国境を越えた商標権行使

【論点】
日本国内から外国に存在するサーバーにアクセスして表示されるウェブサイト上の表示について、日本の登録商標に基づき商標権侵害を主張できるか?

日本国内のユーザーの要求に応じて外国に存在するサーバーにアクセスして表示されるウェブサイト上の表示であっても、日本国内の需要者に対する商標の使用等といえる表示であれば、日本の裁判所において、日本商標権の侵害に基づく請求が認められることになると考えられています。
以下に具体例について解説します。

(1)日本語のページが用意されているA国の違法コピー・ソフトウェア販売サイトにおいて、違法コピー・ソフトウェアについて、オリジナルのソフトウェアの登録商標と同一の商標を表示して広告されていた場合。

日本語で表示された販売サイトを運営することは、日本国内の需要者を対象とした商行為であるといえます。そこで、オリジナルのソフトウェアの登録商標と同一の商標を表示して広告するのは、日本国内の需要者に対する商標等の使用があったといえます。
その販売する物品が違法コピー・ソフトウェアであるなら、商標権侵害となる可能性は高く、日本の裁判所において商標権侵害に基づく請求が認められる余地は大きいといえるでしょう。

-------

(2)日本への配送料が明記されているB国の高級カバンの販売サイトにおいて、正規のメーカーから仕入れた真正商品について、当該商品の登録商標と同一の商標を表示して広告されていた場合。

一定の要件を満たす商品の並行輸入については、商標の機能である出所表示機能及び品質表示機能を害することは無く、(日本国内の)商標を使用する者の業務上の信用及び需要者の利益を損わないことから、商標権侵害にはあたらないとされています。(フレットベリー事件最高裁判決。最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・判時1817号33頁)
よって、この真正高級カバンの輸入が商標権侵害にあたらないということになれば、当該販売サイト上での広告についても、日本の裁判所において商標権侵害に基づく請求は認められません。

-------

(3)日本の自転車メーカーが自転車の車名について登録商標を行っていたところ、日本円への換算機能が用意されているC国の自転車販売サイトにおいて、D国の自転車メーカー製造の日本未発売自転車について、上記商標登録された自転車の車名と同一の車名を表示して広告されていた場合。

C国の当該サイトには日本円換算機能が用意されており、これは日本国内の需要者に向けた販売を予定しているといえます。したがって、日本国内の需要者に対する商標の使用等があったといえ、日本の裁判所において商標権侵害に基づく請求が認められる可能性は高いといえるでしょう。

-------

(4)日本の宅配専門ピザ・チェーンが商品であるピザの商品名について日本で商標登録を行っていたところ、E国のF市を宅配地域として展開している宅配専門ピザ・チェーンの宅配受付サイトにおいて、特定のピザについて、上記商標登録された商品名と同一の商品名を表示して広告されていた場合。

宅配地域が外国の特定の市に限定されているうえ、宅配ピザという商品の特性上、日本への輸出は考えにくく、日本国内の需要者に向けた商標の使用等にはあたりません。
したがって、日本の裁判所において商標権侵害の基づく請求は認められず、そもそも国際裁判管轄が認められないとして、訴えが却下される可能性も高いといえるでしょう。

-------

(5)日本の自動車メーカーが自動車の車名について商標登録を行っていたところ、ヨーロッパのG国の自動車ディーラーのウェブサイトにおいて、小型大衆車について、上記商標登録された車名と同一の車名を表示して広告されていた場合。なお、当該小型大衆車は、G国から日本にも輸入されているものの、日本では別の車名で販売されていた。

ヨーロッパの自動車ディーラーの商圏は、ディーラーの所在地に限定されるのが一般的であり、大衆車を日本へ輸出して販売するのは今日の経済情勢ではメリットが少なく、日本での販売を想定しているとは考えにくいと判断されます。このことから、当該ウェブサイトは、日本国内の需要者に対する商標の使用等をしているとはいえません。
したがって、日本の裁判所において商標権侵害の基づく請求は認められず、そもそも国際裁判管轄が認められないとして、訴えが却下される可能性も高いといえるでしょう。

-------

問題の所在
商標権等の知的財産権は、一般に権利が成立した国内においてのみ有効とされています(属地主義の原則)。一方、インターネット上では、日本国内にサーバーが存在しなくても、日本国内の需要者に対して、他人の商標を使用して商品の販売やサービスの提供を行うことができます。
そこで、日本国内にサーバーが存在しない場合であっても、日本法が適用されるのか(準拠法)、日本商標権の侵害があるといえるのか(商標法の解釈)が、それぞれ問題となります。
また、実際に訴えを提起するにあたり、例えば侵害者が外国法人であった場合に、日本の裁判所に訴えが提起できるのか(国際裁判管轄)も問題となります。

国際裁判管轄
日本国内にサーバーが存在しない場合であっても、侵害者が日本に住所等を有する自然人である場合や日本の法人等である場合には、日本の裁判所に国際裁判管轄があるとされています。(民事訴訟法第3条の2第1項、第3項)
また、侵害者が外国の法人等である場合であっても、日本国内に主たる事業所が存在する場合には、日本の裁判所に国際裁判管轄があるとされています。
上記のいずれにも該当しない場合でも、ウェブサイトでの商標使用行為が日本国内での使用といえるなら、不法行為の発生地が日本国内であると解釈でき、日本の裁判所に国際裁判管轄があると考えられます。

準拠法
商標権侵害に基づく損害賠償請求は、不法行為に基づく請求と考えられ、通則法第17条では、不法行為の損害賠償請求の準拠法は、原則として「加害行為の結果が発生した地」としています。
ウェブサイトでの商標使用行為が日本国内での使用といえる状態であれば、日本国内で商標権侵害という結果が発生したということができ、日本法が準拠法となると考えられます。
商標権侵害に基づく差止請求については、通則法には直接の規定はありません。しかし、当該商標権と最も密接な関係がある国であることが確認されれば、日本法が準拠法となりうる可能性はあります。

商標権侵害
商標権等の知的財産権については、「属地主義の原則」があり、日本商標権の侵害を成立させるためには、日本国内において当該商標の使用があったことを証明しなくてはなりません。
そのためには、外国の当該ウェブサイト上での商品やサービスの提供が、日本国内の需要者を対象としているという事実が必要になります。当該ウェブサイトにおいて、日本語で当該商標を使用し販売行為をしているのが明白な場合や、代金の表示が日本円であるなど、日本の需要者に訴求している場合には、日本の商標法を適用できる可能性があります。

 

外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

【論点】
日本のインターネット事業者又はインターネット取引利用者が外国において訴訟を提起されて被告となり、敗訴判決を受けた場合、どのような手続を経て強制執行されるのか?

外国裁判所がした確定判決は、以下の要件を満たす場合に限り、日本での効力を認められる。

(1)その判決をした外国裁判所が、その事件について、法令又は条約により裁判権を有していること。
(2)敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼び出し、もしくは命令の送達を受けたこと、又はこれを受けなかったが応訴したこと。
(3)判決の内容と訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと。
(4)その判決をした外国裁判所の属する国が、日本の裁判所がした判決を承認していること。(相互の国で裁判手続の承認があること。相手方の国が日本の裁判所の判決について否定して手続を行わない場合には、判決の承認があったとはいえない。)

外国裁判所がした勝訴判決を日本で執行しようとする場合、勝訴した当事者は、日本の裁判所に対し、「執行判決を求める訴え」を提起する必要があります。日本の裁判所は、その外国の判決が確定判決であり、かつ上記4つの要件を満たすと認める場合には、「その判決に基づく強制執行を許す」ことを内容とする執行判決を下します。その際に、日本の裁判所は、外国判決の当否については審査しません。
執行判決が確定した場合、その執行判決のある外国判決を債務名義として、強制執行が行うことができるとされています。(民事執行法第22条6号)

電子商取引に関する論点インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点情報財の取引等に関する論点
>>「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」のまとめページに戻る<<

遠山行政書士事務所の運営サービス

遠山行政書士事務所では、インターネット取引に関する講演・セミナー・(ネット)コンサルティングを承ります。

消費者契約法の改正(2019年)遠山行政書士のコンサルティング契約

以下は、遠山行政書士事務所が運営するサイトやWebサービスです。
(バナーをクリックすると、当事務所の運営する別サイトに移行します。)

クーリングオフと中途解約の支援継続サービスの契約書

IT事業の契約書遠山行政書士のメルマガ

遠山桂ブログ

広告